助成事業
平成31年3月1日をもちまして交付申請の受付けを終了させて頂きます。多数のご応募をありがとうございました。
本助成事業は、当財団が寄付者の皆様からお預かりした「東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会」の支援事業への寄付金を基に、交通の利便性向上事業に対して助成を行うことにより、当該競技大会の円滑な開催を図り、大会の成功に寄与することを目的として行う事業です。
この度、以下のとおり助成金の交付の募集を行うこととなりましたので、助成金の交付を希望される事業者の方は申請を頂きますようお願い致します。
助成の対象とする事業者は、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会開催会場への観客輸送に使用される旅客自動車運送事業に使用するバス・タクシーの移動等円滑化(バリアフリー化)事業を実施する事業者とします。
- (1) バス車両の移動等円滑化事業を実施する事業者
- ① 東京都内を運行する一般乗合旅客自動車運送事業者(路線定期運行を行う者に限る。)
- ② 東京都内を営業区域とする一般貸切旅客自動車運送事業者(貸切バス事業者安全性評価認定制度の認定を受けた者に限る。)
- ③ 上記①及び②の者に車両を貸与する者
- (2) タクシー車両の移動等円滑化事業を実施する事業者
東京都内を営業区域とする一般乗用旅客自動車運送事業者及びこれらの者に車両を貸与する者。
※なお、助成金の交付を受けようとする事業者は、申請期間開始日において直近3か年以内に国土交通省からのリフト付バス・ユニバーサルデザインタクシー導入に係る補助を受けていない事業者を対象とします。
- (1) バス車両の移動等円滑化に要する事業
リフト付バス導入事業(大会会場を含む路線に運行させる車両、又は大会会場へ乗り入れを行う車両を対象とします。) - (2) タクシー車両の移動等円滑化に要する事業
ユニバーサルデザインタクシー導入事業(大会会場へ乗り入れを行う車両を対象とします。)
<助成の対象とする事業の実施期間について>
交付決定の日から平成31年7月31日までの間に実施する事業とします。
助成の対象となる経費は、助成対象の事業を実施するために必要な経費とします。
- (1) バス車両の移動等円滑化に要する事業
- ① 助成対象経費
- リフト付バス(新車に限る。)の車両購入費(車両本体及び車載機器類の価格)
- 改造費
なお、助成の対象とする車両は、国土交通省が定める「移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準を定める省令(平成18年国土交通省令第111号)」に基づく車両とします。
- ② 助成率
当該助成対象経費の1/4の額又は当該助成対象経費と通常車両価格(個別に判断する)との差額に1/2を乗じて得た額のいずれか少ない額とします。
- ③ 助成上限額
上記(助成率)により求めた額とします。
- ① 助成対象経費
- (2) タクシー車両の移動等円滑化に要する事業
- ① 助成対象経費
ユニバーサルデザインタクシー(新車に限る。)の車両購入費(車両本体の価格)
なお、助成の対象とする車両は、国土交通省が定める「標準仕様ユニバーサルデザインタクシー認定要領(平成24年3月28日付け国自旅第192号)」に基づき認定された車両とします。
- ② 助成率
当該補助対象経費の1/3
- ③ 助成上限額
60万円
- ① 助成対象経費
助成金の交付を受けようとする事業者は、以下により当財団に対し申請手続きを行って下さい。
【申請期間】
平成31年2月22日(金)から平成31年3月1日(金)まで(当日消印有効)
※ただし、申請期間内であっても、交付申請額が予算額を超過することが見込まれる場合には、申請の受付を終了するものとします。受付を終了する場合には、ホームページで公表します。
【申請の方法】
助成金交付申請書及び添付資料2部(正・副各1通)を、郵送により以下に送付して下さい(申請書の様式は、ホームページ下方「10.各種様式」からダウンロードして下さい。)
※ なお、ご担当者氏名、所属部署、連絡先電話番号、メールアドレスを別葉にて記載し、同封して下さい。
◆郵送先
〒113-0033 東京都文京区本郷2-17-8 鈴木ビル5F
公益財団法人日本デザインナンバー財団 事務局業務担当 あて
応募のあった事業については、当財団に設置された助成対象者選考委員会において選考を行います。選考に当たっては書類選考を原則としておりますが、委員会が選考に当たり必要と認めるときは、申請者に対し追加資料の提出を要求し、あるいは口頭の説明を求めることがあります。
選考結果は、当財団より、交付決定通知書により当該事業者に通知する予定です。それ以前の選考の可否に関するお問合せにはお答えできませんのでご了承下さい。
なお、申請された内容に不備があり、交付決定を行うことができない場合には、その申請を却下することがあります。
交付決定を受け、助成事業を実施する場合には、いくつかの条件及び留意事項があります。申請の時点で、ご確認頂きたい事項は以下のとおりです。
(1) 本助成事業は、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会特別仕様ナンバープレート寄付金を財源としていることから、当財団としては本助成金を受けて導入する車両には、同大会の特別仕様ナンバープレートを取り付けることを推奨します。
(2) 助成対象とする車両台数について
原則として、旅客運送事業者は、1者1台とします。
(3) 助成対象事業の変更等について < 実施要領第7条第1項 様式3 >
交付決定を受けた助成対象事業を、中止又は完遂する見込みがなくなった場合や事業の内容を変更する場合には、あらかじめ、当財団が定める変更等の承認申請をして頂く必要があります。
(4) 実績報告及び助成金の請求について < 実施要領第9条、第13条 >
助成事業の完遂後30日以内に実績報告を提出して頂き、当財団から助成金の額の確定の通知を受けたあと、所定の請求書により助成金の請求を行って頂きます。
なお、実績報告を頂いた助成事業の実施内容等については、後日、当財団のホームページに公表させて頂きますのでご了承下さい。
(5) 取得財産等の管理について < 実施要領第14条 >
助成金により取得した財産を、当財団が定める財産処分制限期間を経過する日までの間に処分する場合には、事前にその旨を書面にて通知し、当財団の承認を受けて頂く必要があります。
(6) 助成金の整理、帳簿等の保存及び監査について < 実施要領第16条、17条、18条 >
助成事業の完遂後5年間は、事業に関する収支を明らかにした帳簿や事業関連の書類等を保管することとなっておりますのでご注意下さい。また、当財団から監査の申し入れがあった場合には、ご協力をお願い致します。
(7) 個人情報の取扱いについて
当財団が助成申請に際して収集した個人情報は、当財団の個人情報保護方針に基づき、助成事業に関する事務手続き、助成金の募集案内の目的に使用します。
公益財団法人日本デザインナンバー財団 事務局業務担当
〒113-0033
東京都文京区本郷2-17-8 鈴木ビル5F
TEL : 03-3868-3671 FAX:03-3868-3672
E-mail : info@d-number.or.jp
当財団が行う助成事業に関する規程類は、以下のとおりです。
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公益財団法人日本デザインナンバー財団助成対象者選考規程 <選考規程> |
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東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会交通利便性向上事業助成実施要領 <実施要領> |
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東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会交通利便性向上事業助成募集要項 <募集要項> |
当財団への各種申請、報告等をされる場合には、以下の様式をご利用下さい。
項番 | 区分 | 様式 | ||
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様式名称 | 様式番号 | |||
1 | 助成金交付申請書 | 様式第1 (第4条第1項関係) | WORD | |
別紙1 | EXCEL | |||
確約書 | WORD | |||
別紙2 | EXCEL | |||
2 | 助成金交付決定後変更申請書 | 様式第3 (第7条第1項関係) | WORD | |
別紙1 | EXCEL | |||
別紙2 | EXCEL | |||
3 | 助成対象事業遂行状況報告書 | 様式第5 (第8条関係) | WORD | |
別紙 | EXCEL | |||
4 | 助成対象事業実績報告書 | 様式第6 (第9条第1項関係) | WORD | |
別紙1 | EXCEL | |||
別紙2 | EXCEL | |||
5 | 消費税及び地方消費税に係る 仕入控除税額報告書 |
様式第8(第11条第1項関係) | WORD | |
6 | 助成金支払請求書 | 様式第9(第13条第2項関係) | WORD | |
7 | 財産処分承認申請書 | 様式第10(第15条第2項関係) | WORD |
委員長 | 吉田 樹 | 福島大学経済経営学類 准教授 |
委員 | 北嶋 緒里恵 | じゃらんリサーチセンター研究員、調査・開発グループマネージャー |
委員 | 鈴木 文彦 | 交通ジャーナリスト |
委員 | 松田 英三 | 元運輸審議会委員 |
委員 | 村上 雅巳 | 跡見学園女子大学観光コミュニティ学部観光デザイン学科准教授 |